行為許可
3公園(県総合運動公園・悠創の丘・西蔵王公園)での以下の行為は、
事前に当該公園の指定管理者である「やまがたスポーツパーク株式会社」の許可が必要となりますので、次項を確認のうえ許可を受けてください。
- 許可が必要な行為 (根拠:都市公園条例第5条)
- 物品を販売し、又は頒布すること。
- 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園(有料公園施設を除く)の全部又は一部を独占して利用すること。
- 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 有料公園施設の内部に広告物を表示すること。
- 窓口等
担当課:総務課
連絡先:TEL. 023-655-5900
- 手続の締切
原則として行為日の10日前 (※困難な場合は別途相談)
- 手続き
提出書類:都市公園内行為許可申請書又は変更の場合の都市公園内行為変更許可申請書
提出方法:郵送又はFAX (但し原本は後日提出のこと)
様式ダウンロード
下記のリンクから様式をダウンロードできます。
悠創館施設使用申込
遊創館の展示室をご利用の方で、ご希望により申し込みに必要な申請書をダウンロードすることができます。
なお、申し込みの手順は以下のとおりとなります。
- 窓口等
担当課:総務課
連絡先:TEL. 023-655-5900
- ご利用内容等の確認 (電話による)
- 空き状況
- ご利用内容の申立等
利用目的等・搬出搬入・展示方法等・利用料の確認
- 受付期間
使用希望日の6ヶ月前から
- 手続き
提出書類:都市公園内行為許可申請書
提出方法:郵送又はFAX (但し原本は後日提出のこと)
様式ダウンロード
下記のリンクから様式をダウンロードできます。